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規約

GEMITSアライアンスパートナーズ規約

2012年7月5日改定

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本アライアンスパートナーズの名称は、「GEMITSアライアンスパートナーズ」(以下、「本会」という)と称する。英語名称は、GEMITS Alliance Partnersと称する。
(目 的)
第2条

本会は、活動を通じて、医療崩壊を防止・改善するとともに、新たな生活環境を整備し、地域の安心な街づくりに貢献することを目的とする。
そのため、ICTを活用し、現場の救急車と医療施設とを結んで、患者を迅速に搬送、処置できるようにしたGEMITS(Global Emergency Medical supporting Intelligence Transport System)、救急医療体制支援システム)の構築による救急医療の全体最適化を図るとともに、各地域に存在する医療・健康情報のシステムとのオープンな連携を目指し、その結果市民をはじめ、医療・健康機関が利活用できるアプリケーションの整備・推進を行う。
また、GEMITSのプラットホームを活用することでその普及・促進を図る。

(事務局)
第3条 本会の事務処理のため、事務局を設ける。
事務局には、事務局長を置く。
事務局長は会長が任命する。


第2章 活 動

(活動内容)
第4条 本会は第2条に定める目的を達成するため、以下の各号に示す活動を行う。
(1) 現状で問題になっている医療崩壊を防止・改善するための、情報技術開示による支援活動、GEMITSの情報技術の開示、及び普及・促進を図る
(2) GEMITSの拡大・拡充、及び患者固有の医療情報の迅速・的確な利活用システム構築への支援をすることで、救急医療に対し、全体最適化を図る。
(3) 救急医療に重要な患者固有の医療情報の迅速かつ的確な収集に寄与するシステムを構築し、地域医療体制への情報支援及び提言を行う。
(4) 地域の救急医療を円滑に行うための医療体制や運用に向けた、GEMITSに関する継続的な情報提供及び提言を行う。

(費 用)
第5条 本会の設立及び活動に係わる費用は、第8条の会費をもって賄うものとする。


第3章 会 員

(会 員)
第6条 本会の目的及び活動に賛同し、所定の手続きを経て参加した公共機関、企業及び個人を会員とする。
会員は、幹事会員、正会員、特別会員及び賛助会員からなる。
公共機関会員及び企業会員は、幹事会員、正会員又は賛助会員のいずれかとなり、個人会員は特別会員となる。
会員となるには本会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(会員の退会・除名)
第7条 会員は所定の申し出により退会することができる。
本会は、総会が不適格と認めた会員について除名することができる。
退会・除名された幹事会員、正会員及び賛助会員に対して、第8条で定めた会費の返納はしない。

(会費)
第8条 幹事会員の会費は、年額500,000円とし、定められた期日までに定められた方法で支払うものとする。
正会員の会費は、年額200,000円とし、定められた期日までに定められた方法で支払うものとする。
特別会員からは会費を徴収しない。
賛助会員の会費は、年額20,000円とし、定められた期日までに定められた方法で支払うものとする。


第4章 役 員

(種別及び定数)
第9条 本会には次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 2名以内
理事のうち1名を会長とし、副会長を若干名置くものとする。

(選任)
第10条 理事及び監事は総会において、幹事会員の社員又は役員、及び特別会員の中から選任する。
会長及び副会長は、理事の互選により選出する。

(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する
副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。
会長、副会長及び理事は、理事会を構成し、この規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査する
(2) 前号の規定による監査の結果、本会の財産に関して不正の行為又は法令若しくはこの規約に違反する重大な事実があることを発見した場合にこれを総会に報告する。
(3) 前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集する

(任期)
第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、在任役員の残任期間と同一とする。
役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行う。


第5章 総会

(構成)
第13条 総会は、幹事会員、正会員、特別会員で構成する。

(開催)
第14条 総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。

(定足数)
第15条 総会は、幹事会員及び正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
総会に出席できない会員は、総会の議長又は他の出席会員に代理人としてその権限を委任することができる。その場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長が務める。

(議決)
第17条 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席した会員の過半数をもって決するものとする。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
総会は、次の事項を議決する。
(2) 役員の選任及び解任
(3) 前年度の事業報告及び決算の承認
(4) 事業計画及び予算の承認
(5) 規程の制定,改定及び廃止
(6) その他本会の運営に関して重要な事項

(特別議決事項)
第18条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席した会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする
(1) 規約の改定
(2) 本会の解散

(議事録)
第19条 議長は、開催日時、開催場所、出席者、及び議事概要を記載した議事録を作成しなければならない。
議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
第20条 理事会は、理事及び監事で構成する。

(開催)
第21条 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
理事会は、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。
 
(議長)
第22条 理事会の議長は、会長が務める。

(議決)
第23条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決するものとする。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会は、次の事項を行う。
(2) 本会の運営に関する重要な事項の審議及び総会への提案
(3) 規則の制定、改定及び廃止
(4) ワーキンググループの設置及び解散
(5) 本会の運営に関する通常の事項の決定


第7章 その他

(ワーキンググループ)
第24条 本会は、本会の事業運営上必要があるときは、理事会の議決によりワーキンググループ を設置することができる。

(秘密保持)
第25条 会員は、本会で他会員から得た秘密情報を他に漏らしてはならない。
秘密保持に関する事項については、別に規程に定める。

(本会終了時の財産の扱い)
第26条 本会終了時に財産が残った場合、その処分方法は理事会が定め、総会の議を経るものとする。

(事業期間・事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(規程の制定)
第28条 この規約に定めるもののほか、本会の活動の執行に必要な事項については、別に規程に定める。

(この規約にない事項の扱い)
第29条 本規約及び規程にない事項の扱いは、必要により理事会で決定する。

 

附則(2011 年7 月6 日制定)
第1条 本規約は、2011 年7 月6 日より施行する。
第2条 設立総会に出席し、本規約を承認した者は会員になったものとする。

附則(2012年7月5日改定)
第1条 本規約は、2012年7月5日より施行する。

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